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移民ビザと非移民ビザ 移民ビザは一般的に、米国国内に雇用関係もしくは家族関係のある方、或いは特別な技能を持っている方を対象に発行され、永続的に米国に居住できるビザです。移民ビザ保持者には、選挙権がない以外は米国市民と同様の権利と義務が与えられます。一方、非移民ビザは旅行目的、あるいは認可された雇用主の元で働くという目的の方を対象に、米国への入国が許される期限付きビザです。米国政府が発給する非移民ビザは、全部で30種類以上あり、非移民ビザの発給までに要する時間は、ビザの種類によってまちまちです。大使館や領事館への申請だけで済む場合は最短で1週間、その他移民局の認可がまず必要なビザの場合は約3ヶ月〜4ヶ月かかります。これに対して、移民ビザの発給には通常1年以上かかります。いずれの場合にせよ、申請者の配偶者と21歳以下の子供は、自動的に認可対象になります。 B-1商用短期ビザ 日本人は90日以内の滞在であれば、商用及び観光が目的の場合ビザは不要です。B-1ビザ保持者には90日以上の滞在が認められますが、その間アメリカ企業に勤務する事は出来ません。従って、米国国内で働くためには、グリーンカードもしくはL-1国際組織間転勤者用ビザ、H-1専門職者用ビザ、 E-1条約貿易家用ビザ、E-2条約投資家用ビザ等の非移民ビザを取得する必要があります。 L-1 国際組織間転勤者用ビザ L-1ビザでは国際組織間内での重役、管理職者、或いは専門知識保持者の米国への転勤が可能になります。ここで国際組織とは、50%かそれ以上の株を日本国籍の企業または、個人と共有している米国企業の事を言います。このL-1ビザは、特に立ち上げの段階にある新規事業には最適なビザと言えますが、申請者(転勤者)本人が申請前の3年間の内少なくとも1年間、その日本企業で相応の職務実績を積んでいなければなりません。L-1には重役、管理職者に発給されるL-1Aと専門知識の保持者に発給されるL-1Bと2種類あります。L-1Aの最長滞在期間は7年、L-1Bは5年と滞在期間に差があります。L-1Aビザ保持者としての特点は、L-1ビザでの米国滞在期間中に移民ビザ(永住権)の申請ができることと、しかも労働証明の手続きが免除されるので手続きが短期間で済みます。 H-1専門職者用ビザ H-1Bビザは雇用主がエンジニア、会計士或いは科学者等の専門職者を一定の期間に限って雇用する為のビザです。雇用主は法人に限らず、米国内での営業認可を受けている事業体であれば、誰でも申請資格があります。一方、申請者は学士号以上の学位を持っている必要があり、大学での専攻と職務との関連性が求められる場合がほとんどです。このビザの最長滞在期間は6年です。 また、H-1Bビザで外国人を雇用する場合、雇用主はその外国人に対して労働省が定めた現行賃金(Prevailing Wage)の100%以上を支払う義務があります。また、米国各州では弁護士、医者或いは建築家等の専門家に対する独自の免許制度を設けている場合が多く、H-1Bビザ取得には管轄の州からの免許が必要になるケースもあります。しかし、従業員の職務が企業内に限定される場合は、この限りではありません。最後に、H-1Bビザを申請するには、申請時点でスポンサーとなる雇用主との間に、雇用契約が成立している事が条件となっています。まだスポンサー企業が決定されていない方には、申請資格がありません。 H-3 研修員用ビザ ここで「研修員」とは、専門分野における研修を受けるために個人、機関、もしくは事務所等からの招きで米国に入国する短期訪問者のことを指します。このビザの申請者の訪問先企業では研修プログラムを施行する必要があり、また申請者側では同種の研修が日本では受けられないという事を証明する必要があります。 E-1条約貿易家用ビザ・E-2条約投資家用ビザ Eビザは、日米通商友好航海条約の条約国である日本企業の重役もしくは、管理職者及び企業の運営に不可欠な専門職者に発給されるものです。日米間の貿易が50%以上を占める場合には、条約貿易家(E-1)ビザが、米国にかなりの投資をしている場合には、条約投資家(E-2)ビザが発給されます。ただし、米国企業が50%以上日本国籍の事業体または個人に所有されている事、及びEビザ申請者本人が日本国籍である事が必要条件となります。一般的にEビザは、米国で大規模な貿易或いは投資を行っているような大企業を対象としていますので、特に立ち上げの段階にある新規企業には適当ではありません。Eビザの利点は、何度でもビザの更新が出来るという点です。このため税金対策上、グリーンカードよりもこのEビザを利用する日本人も少なくありません。 O 優れた能力を持つ外国人用ビザ このOビザは芸術家、俳優或いはスポーツ選手等の特殊な能力を持つ人のためのビザで、学歴は問題になりません。「優れた能力」という要件を立証するために、申請者は履歴書および推薦状等の書類を米国移民局に提出する事になります。従って、学士号が無くても何か特殊な才能を持っているという人には、このOビザの申請をお勧めしています。 F-1・M-1学生ビザ 学術専攻の学生はF-1ビザを、職業訓練専攻の学生はM-1ビザを申請します。F-1ビザ取得者は公立の小・中学校に一年間だけしか通学が認められていませんので、その後はグリーンカードを取得するか、私立学校に転校するしか方法はありません。一方、大学教育へはこのような制限はありません。米国領事は学生ビザ申請者に、本当に米国での勉学の意志があるかどうかを厳しくチェックします。従って、勉学の意思がはっきりし、修了後本国に戻ると証明できる場合には、F-1ビザ取得の際余り問題は起きないでしょう。 移民ビザ(グリーンカード) 家族関係もなく、以下の雇用に基づくカテゴリーの3)にしか該当しない人は、労働証明(Labor Certification)を手続きしてくれる雇用主をまず見つけなければなりません。労働証明とは、該当職務に対する米国人適任者がいないことを、求人広告・面接を通して労働省に証明するプロセスのことをいいます。労働証明の手続きは、雇用主による求人広告の掲載、米国人応募者一人一人に対する公平な面接等に少なくとも1年位かかります。労働証明が発給されたら、米国移民局に対して移民ビザペティションを申請できます。米国移民局から移民ビザペティションが認可されると、今度は最終的な移民ビザの申請手続きに入ります。米国滞在中の場合は米国移民局での申請と、日本の米国大使館での申請との2つの方法があります。 雇用に基づく移民ビザ申請は、以下の5つのカテゴリーに分けられます。3)以外は労働証明手続きが免除されます。
家族関係による移民ビザ(グリーンカード)申請 割り当て制度対象外 直近親族:米国市民の配偶者、21歳以下の子供、または21歳以上の米国市民の親 割り当て制度対象 第一優先移民:米国市民の21歳以上の未婚の子供 第二優先移民:グリーンカード保持者の配偶者及び未婚の子供 第三優先移民:米国市民の既婚の子供 第四優先移民:21歳以上の米国市民の兄弟姉妹 優先順位日 (Priority Date) 移民ビザ(グリーンカード)発行までの手続き
移民ビザ(グリーンカード)保持のために グリーンカードを保持するためには、米国を居住国として確立する必要があります。グリーンカードを取得後、1年ほど米国を離れ再入国しようとすると、入国審査官に米国が居住国ではないと判断されて、場合によってはグリーンカードを没収されてしまうことがあります。空港の入国審査官は、グリーンカード保持者に対して入国の際に米国との結びつきを厳しくチェックし、結びつきが希薄と判断するグリーンカードを没収できる権限を持っています。一旦グリーンカードが没収されてしまうと、後は法廷での裁判官との審問を待つしかありません。このため、グリーンカード保持者は、米国を居住国としている事実を常に証明できるようにしておかなければなりません。米国を居住国としているという事は、米国に家があり、銀行口座があり、クレジットカードを持ち、また米国政府に対して税金を払っているという事です。米国政府はその便利さの故にグリーンカードを保持する移民を好みません。つまり、米国移民局はあなたの米国居住意志を、上記のような事項を調べる事によって確認したいのです。このため、グリーンカード保持者は米国外での収入に対しても毎年確定 申告を行い、米国居住意志を示す必要があります。 また、グリーンカード保持者で6ヶ月以上米国を離れる予定の方は、出国前に再入国許可証を入手される事をお勧めします。この再入国許可証は、米国政府に対して長期間米国を不在にすることを知らせると同時に、確定申告義務の継続への同意を示すもので、グリーンカード放棄の意思がないことを前もって米国移民局に示すものです。一般的に、病床にある家族の介護、海外支店への転勤、或いは外国での事業等の理由であれば、申請は許可されます。再入国許可証の有効期限は2年間です。
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