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英国の就労ビザに関しては、英国のビザスペシャリスト集団、Ambler Collins社と提携してビザ取得のお手伝いを致します 就労ビザの場合まず下記書類を当方に送って頂きます。
労働許可証の取得に2-3ヶ月かかり、当方費用は1件につき¥200,000です。通常4年間有効のビザが発給されます。労働許可証に基づいて4年間滞在した人は、希望すれば永住の資格が貰えます。これが米国との大きな違いでしょう。永住への変更手続きは¥45,000で請け賜ります この他によく使われるビザについて簡単に説明します。いずれも英国入国前に英国の大使館や領事館でビザを発給してもらう必要があります。
17才から27才までの世界市民に発給されるビザです。通常 2年間有効です。短期間のフルタイム就労か、長期間のパートタイム勤務が許されます。プロスポーツ選手やタレントとしての活動などは許可されません。
他に有効なビザを持っていない人に英国到着時に発給されるビザです。滞在期間は6ヶ月です。ただし、このビザを発給された人は、どのような形でも働く事が出来ません。また、ワーキング・ホリデービザでの滞在者が滞在延長申請した時に発給されるのもこのビザです。
正規の教育機関で週最低15時間受講する人に発給されるビザです。滞在期間は受けようとするコース終了までです。真面目に通学し、相応の成績を納めていれば延長も認められます。また、申請の際、学費および留学中の滞在費の支払い能力を証明する書類が必要です。学生ビザでも学期中は20時間を超えなければ働けますし、長期休暇期間は、フルタイムで働けます。
(1922年3月31日以前の南部アイルランドを含む)英国で生まれた祖父母がいる人に発給されるビザです。働く事も出来ます。滞在期間は4年で、その4年間終了の1ヶ月前に希望すれば永住資格を貰えます。申請の際、祖父母が英国で生まれた事の証明書類、あなたのご両親の出生証明書、およびあなたの出生証明書が必要です。
英国市民と結婚した外国人配偶者に発給されるビザです。通常1年間有効のビザが発給され、働く事も出来ます。このビザ期限の1ヶ月前に希望すれば永住資格が貰えます。
父親が英国市民であると証明できる人は、英国国籍つまり英国のパスポートが取得可能です。 配偶者ビザ取得者の場合は、永住資格に切り替えて2年間英国に居住すれば帰化申請ができます。ただし、過去3年の間に270日以上英国を離れていたり、申請前の1年の間に90日以上海外で過ごしていた人には申請資格がありません。 その他の人は、永住資格で1年間英国に滞在すれば帰化申請が出来ます。ただし、4年間有効のビザ取得後の3年間の英国滞在日数が450日以上である事と申請前の1年間90日以上英国外で過ごしていない事が条件です。 また、当然の事ながら、帰化申請者は、移民法の違反者でない事、年令が18才以上で、健全な精神の持主で、市民としての努めを果たせるに十分な英語力がある事が求められています。 Ambler Collins 設立: 1993年
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